ある勉強会の講師として、商標や地域ブランドをテーマとしてお話ししました。
良くある誤解を解きたいという気持ちもあり、
商標制度は、ネーミングの登録制度ではありません。
「テキストデータ」ではなく、「イメージデータ」が登録対象なのです。
と、声を大にして説明しました。 もちろん配付資料にも、事例を載せて。
しかし、講義を終えて質問にいらした方に、
横書きで登録したので、縦書きも登録されているんですよね?
漢字で登録したけど、平仮名で使ってもよいですよね?
と尋ねられました。 ガッカリしました・・・
少し時間が経った今、その場面を思い出し、
誤解、特に、強い先入観に囚われた方の誤解を解くのは、簡単ではない
という教訓として、胸に刻むことにしました。
(2011年3月作成)