弁理士試験の二次試験を終えたばかりの受験生と話をする機会がありました。
意匠法が本当に保護したい保護対象と、現実の保護対象は?
意匠法1条で言う「奨励」の対象は何?
そんな質問をしてみました。
二度目の二次試験に挑むことができる受験生のレベルでも、こうした本質的な議論ができなくなっている。
意匠法は、受験生から「バカにされている(でも理解はされていない)」科目なのでは、と疑ってしまう。
意匠登録なんかしても、デザインを保護するのは難しいんだよなぁ
などと諦めた声が、知財業界から聞こえてきてしまう温床になってはいないだろうか。
ここまで言うのは、言い過ぎか・・・
(2011年7月作成)