ある相談が舞い込みました。
もう既に流通させてしまっているマークなのですが、
半年以上経過してしまいましたから登録できないですよね?
知的財産の勉強は、「特許」から始めて「商標」を学ぶ、
という順を追うことが多い、ということが原因でしょうか。
自分の仕事や興味が「特許」にある一方、「商標」には関心が薄く、
うろ覚えとなってしまったことが原因でしょうか。
別の案件ですが、同じ勘違いによって結果オーライとなったこともあります。
プレスリリースを来週予定しているので、
その前に出願を済まなくては登録できなくなりますよね?
新規性を失うとか登録要件が欠ける、ということは無いけれども、
登録性のないマークをプレスリリースしたのでは、色々な障害がでてくるおそれがある、
と説明させていただきました。
勘違いしていてもらったから、プレスリリース前に出願を終えることができました。
(2011年9月作成)