以前、商標法51,53条は、「不当使用取消審判」である、として以下のような記事を書きました。
http://www.ip-blog.net/2008/05/post_514.html
しかし、これが私の間違いだと認識しましたので、ここで訂正します。
審判便覧で「不正使用」としており、
51条、53条については「商標の濫用行為をなした場合には~」とされていて、
「濫用」というかなり強い言葉を使っていました。
よって、「不当使用」よりも、「不正使用」の方が適切、と考えるに至りました。
ご指摘を頂いた弁理士のHさんに感謝いたします。
ちなみにHさんによると、私が拠り所としていた逐条解説について、
なんで逐条解説では、51条・53条の使用が「不当」となっているかは・・・わかりません(笑)
とのことでした。
(2011年9月作成)