既にサービスを開始している個人事業主さんからの相談に乗り、
商標出願を終えました。
文字商標であり、文字列はアルファベットの大文字小文字の混合でした。
近いうちに商号登記をする、と聞いたので友人の司法書士さんを紹介させていただきました。
商標出願した商標と、登記される商号とは同一が望ましいですよ。
消費者、ユーザは敏感ですから。
と、説明した上で。
さて数ヶ月後、商号登記が終わったとの連絡があり、ガッカリ。
商標出願した文字列を、すべて大文字とした会社名での登記をしてきたとのこと。
「えっ? 大文字小文字なんて、関係ないですよね?」
商標はネーミングの登録制度ではない!
出願前にあれほど説明したのに、彼は覚えていなかったようです。
そういえば、そういう説明を受けたかも・・・
会社設立前は、色々なことを考えなければならず頭が一杯だったのかもしれません。
伝え方にもう一工夫、必要ですね。。
(2011年11月作成)