ある中小企業の特許担当者から電話がありました。
その会社で出願した内容に似た製品が他社から販売開始された、という情報を得た、
ということです。
該当する出願は1年4ヶ月前に出願したものでした。
出願公開されていないと、何もできませんよね、
どうしましょう?
と仰って困っています。
早期公開の申請、という手続もあるが、あと2ヶ月あまりで公開されるので
効果が薄いです、と説明しつつ、私との話がなかなか噛み合わなかったのですが、
噛み合わなかった理由がやがて判明しました。
彼は、出願公開されないと、出願審査請求をすることができない
と思い込んでいたのでした。
実は、彼と同じような勘違いは、以前にも一度ならず聞いたことがあります。
特許制度に詳しくない方にとっては勘違いしやすい事項なのでしょうか?
それとも読んだ方が誤解しやすいサイトでもあるのでしょうか・・・
(2011年12月作成)