ある発明者さんから、既にご依頼を頂いている発明内容を追加したい旨の連絡がありました。
心理的な効果、というのは発明の一部でしょうか?
抽象的な質問から入られました。
具体的には、どういうことですか、と質問したところ、
Aの部分を透明にすれば、ユーザは「汚い」と思うはずなので、
××を促進できる 心理的効果がある ということです。
とのお返事でした。 これに対して、
Aという部分を透明にする、という構成を別の請求項で限定しておきましょう。
心理的効果がある、ということまでを請求項には書きません。
とご説明しました。
この発明者さんは、すぐに納得していただいたので、良かったです。
私自身、実務を始めた頃は、なかなか構成と効果の境目が理解できずにいたので。
(2012年1月作成)