ある開発者と特許出願の打合せをしていたところ、
このウェアのアイディアは、色々なウェアに使えるのに、
スポーツウェアでしか権利がないのは惜しい
というような趣旨の発言をされました。
特許の担当者が慌てて
出願書類で、「スポーツウェア」と限定しなければ、
どのウェアにも権利を及ばせられますよ
と説明していました。
その開発者は、商標の区分、意匠の物品のような分野が特許にもあるのだ、
と思い込んでいたようでした。
知財専門家としては、
特許(の権利範囲)には、商標の区分、意匠の物品のような分野は存在しない
というのが常識ですが、
一般の開発者の感覚とはズレていることがあり得る、ということを認識しておくべし!
と考えさせられた出来事でした。
(2012年9月作成)