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◎特許の権利範囲と分野

ある開発者と特許出願の打合せをしていたところ、

   このウェアのアイディアは、色々なウェアに使えるのに、
   スポーツウェアでしか権利がないのは惜しい

というような趣旨の発言をされました。
 特許の担当者が慌てて

   出願書類で、「スポーツウェア」と限定しなければ、
   どのウェアにも権利を及ばせられますよ

と説明していました。
 その開発者は、商標の区分、意匠の物品のような分野が特許にもあるのだ、
と思い込んでいたようでした。

 知財専門家としては、
   特許(の権利範囲)には、商標の区分、意匠の物品のような分野は存在しない
というのが常識ですが、
 一般の開発者の感覚とはズレていることがあり得る、ということを認識しておくべし!
と考えさせられた出来事でした。

     (2012年9月作成)