登録商標を取得する、と聞くと「けっ、登録商標で金儲けかよ!」という批判の声を上げる人が、まだまだ少なくありません。
匿名で意見を言い放題のネット社会では、非道いモノです。
「登録商標で金儲けかよ!」という批判をする方には、「登録商標があればライセンス収入が入ってくる」
という前提知識があるのだと推察されます。
「登録商標によるライセンス収入が入ってくる」場合もあるので、完全な誤りではないのですが、
実ビジネスの中では、「登録商標によるライセンス収入が入ってくる」事例は多くはありません。
登録商標を取得しておかずに、他人に似たような登録商標を取得されると、自分の自由を妨げられるおそれがあります。
登録商標を取得するということは、自分の自由度、選択肢の確保 というのが真意です。
ついでに・・・
中国人が中国で日本の地名などを登録する事例が後を絶たないのは、
登録商標を取得しておけば、使いたいヤツにライセンスをして収入を得られる
ということを狙っている場合が多いのでしょう。
ですから、
中国で商売したい場合には、中国でも商標登録を取得しておけ!
ということになります。中国での自分の自由度、選択肢の確保、ということですね。
現在の日本では、都道府県、市町村などに知的財産の担当者を置き、
中国でこうした商標を取得されないかどうか、チェックをしています。
(2012年10月作成)