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◎真似された相手に対する措置

 たくさんの製品アイテムを扱っている会社において、知的財産権を侵害されるコトが多い、
という相談を現場の担当者から相談されました。

   一つ一つの製品単価が低いか、数が多く出ないか、どっちかなので、損害額が小さい。
   だから、ついつい放置してしまうが、罰金的に取れないモノか
   (そうでなければ、権利取得のお金の方が無駄ではないか)

という趣旨の相談でした。
 お話を伺っていると、特許権や商標権は、侵害された場合の損害請求請求権だけである、
と思い込まれていることに気付きました。

   侵害品は在庫を含めて廃棄せよ、ということを要求できる差し止め請求権
   という権利があるのですよ

とご説明させていただくと、担当者も頷かれ、

   それなら、もっと権利を使うべきですね

という方向に話が進みました。

 こうした勘違いは、色々な場面で聞く機会があります。
正しく理解していただき、業務に生かしていただきたいので、これからも頑張ります。

    (2012年11月作成)