たくさんの製品アイテムを扱っている会社において、知的財産権を侵害されるコトが多い、
という相談を現場の担当者から相談されました。
一つ一つの製品単価が低いか、数が多く出ないか、どっちかなので、損害額が小さい。
だから、ついつい放置してしまうが、罰金的に取れないモノか
(そうでなければ、権利取得のお金の方が無駄ではないか)
という趣旨の相談でした。
お話を伺っていると、特許権や商標権は、侵害された場合の損害請求請求権だけである、
と思い込まれていることに気付きました。
侵害品は在庫を含めて廃棄せよ、ということを要求できる差し止め請求権
という権利があるのですよ
とご説明させていただくと、担当者も頷かれ、
それなら、もっと権利を使うべきですね
という方向に話が進みました。
こうした勘違いは、色々な場面で聞く機会があります。
正しく理解していただき、業務に生かしていただきたいので、これからも頑張ります。
(2012年11月作成)