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◎商標登録証が偽造された事件

 ある社長様(A氏)から、以下のような相談を受けました。

  Xという会社が輸入販売を始めた商品に
  自社(A氏の会社Y社)が持っている登録商標αが使われている

とのことです。 もう少し事情を聞いてみると、

  X社は、Y社が取得した登録商標αについて、
  中国製品からの輸入販売会社Z社から委託されただけと主張している

、というのです。
 そのライセンス契約書が手元にある、ということなので、
電子ファイルにて画像データを送っていただきました。

 その画像データには、左側にαの商標登録証、右側に契約書が写っていました。
そして、その商標登録証は、偽造されたものでした(公文書偽造)。
 登録番号は不一致、日付もY社設立以前の年月日となっていました。
一方、αは図形商標であり、Y社が出願したものと同一でした。
きっと、商標の公開公報を使ってコピーしたのでしょう。

 商標登録証の右側に写っている契約書も偽物でした。
契約は、Y社がZ社に独占輸入を委託する、という内容で、社印が見るからに貧弱。
 もちろんY社の社長であるA氏に覚えのないという契約書(私文書偽造)。

 いざ追い詰められたら、X社は「善意の第三者」である、
という主張をするつもりなのでしょうか。

 公文書偽造、私文書偽造、善意を装う第三者、・・・誰を信じて良いのか?
中国相手のビジネスには、色々なことがあります。

   (2013年4月作成)