トピック的なコラムは意識的に避けているのですが、分かりやすい事例なので。
大分県が出願していた「おんせん県」なる商標は登録されず、という報道がされました(2013年5月)。
特許庁は、特定の法人や団体が独占して良い商標ではない、という理由で拒絶する意向であり、
上記の出願に対して期限を区切って反論意見を述べる機会を与えたのが現状です。
これに対する大分県サイドは、反論をしない旨を表明した、ということです。
ある新聞報道では、県知事さんのコメントとして、
『誰も商標登録できないことが保証されたようなもの』とありました。
実は、企業も、「(登録されればラッキーだが)誰も商標登録できないことを特許庁に保証してもらいたい」
という意図で商標出願することがあります。
「3条拒絶出願」、「ダメもと出願」といった呼び方もあるようです。
こういう意図の出願は、主に大企業から出ているわけですが、中小企業も真似したほうが良いのか?
時と場合によりますが、私としてはあまりお薦めしないことが多い。
少ない予算を有効に使うには、別の方法(商標の採択)があると考えるからです。
(2013年6月作成)