ある広告代理店から
自分たちのクライアントが登録商標を欲しているので手伝って欲しい
と打診され、仕事をすることになりました。
広告代理店が、自分たちのクライアントさんが売り込みをするための広告セットを提案し、
その提案に伴って必要となる商標の調査や出願をする、ということです。
その代理店さんには、
商標がネーミングではなくて、マークであるということ
を、自作資料とともにしつこくしつこく説明しておいたつもりでした。
しかし、途中で相談された別の内容の中で、
マークの色を2,3種類使う予定だ
という話が出てきたので、
色を使い分けたりしたら、クライアントさんのお客さんが混乱するからやめて欲しい
色が3種類あったら、原則としては出願も3つ出すべきで、
そこまでの予算を確保していないのであれば、色の使い分けは止めるべき
とお話ししました。
広告に詳しい方ならば、認知度の低い商標に最初から複数の色を準備する
と聞いた時点で、広告の原則手法から外れている、とお気づきでしょう。
それはともかく、納得してくれたのかどうかは不明でしたが、私には不安が残りました。
調査依頼の対象として、やがて送られてきた図案は、図形と文字の組み合わせでしたが、
図形と文字の配置が複数パターン提示されており、呆然とさせられました。
商標の 定義伝える 難しさ
伝わらなかった 責任感じて
(2014年2月作成)