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◎広い特許の区分?

 ある会社で、色々な応用が想定できる発明が完成しました。
その会社が飛躍する可能性も有り、役員会にも議題として挙がったそうです。

 その技術の部長さんが役員を前にして、その発明の説明を終えると、
役員のお一人から、

  重要性はよく分かった。広い特許を取れるように、
  いつもの ××類に限定せず、全分野を指定して特許を取るように!

と命令が出たそうです。
 その部長さんを交えた特許出願の打ち合わせでは、

  そういう背景なので、広い権利が取れるように
  全分野の特許ということで宜しく頼みます

と、部長さんから直々に言われました。
 私は、

  あのぉ、特許には分野とか、区分、という考え方はありませんので、
  もしかしたら、商標と勘違いされているのではないでしょうか?

と恐る恐る尋ねました。

  あ、そうなんですね! いや、そうですよねぇ。
  私も、なんだか変だと思ったのですが、
  役員さんが相手でしたし、「はい、分かりました」と
  つい応じてしまいまして・・・(笑)。

 これに似たような出来事が、世界中のいろいろな会社で起きているのではないかと思うのです。
これとは逆(登録商標は全区分で登録される、という誤解)の方が多いとは思いますが。

   (2014年7月作成)