ある会社で、色々な応用が想定できる発明が完成しました。
その会社が飛躍する可能性も有り、役員会にも議題として挙がったそうです。
その技術の部長さんが役員を前にして、その発明の説明を終えると、
役員のお一人から、
重要性はよく分かった。広い特許を取れるように、
いつもの ××類に限定せず、全分野を指定して特許を取るように!
と命令が出たそうです。
その部長さんを交えた特許出願の打ち合わせでは、
そういう背景なので、広い権利が取れるように
全分野の特許ということで宜しく頼みます
と、部長さんから直々に言われました。
私は、
あのぉ、特許には分野とか、区分、という考え方はありませんので、
もしかしたら、商標と勘違いされているのではないでしょうか?
と恐る恐る尋ねました。
あ、そうなんですね! いや、そうですよねぇ。
私も、なんだか変だと思ったのですが、
役員さんが相手でしたし、「はい、分かりました」と
つい応じてしまいまして・・・(笑)。
これに似たような出来事が、世界中のいろいろな会社で起きているのではないかと思うのです。
これとは逆(登録商標は全区分で登録される、という誤解)の方が多いとは思いますが。
(2014年7月作成)