あるベンチャー企業から、「商標取得」の電話とメールで相談を受けました。
無料相談にて相談して、簡単に調べてもらったら似たものはない、と言われたので、
すぐに出願をしていただいたいのですが、
ということでした。
相談の対象となった「標章」は、SF漫画に出てくるツール名である、
ということが、私でも分かりました。
不正競争防止法にて訴えられてしまうおそれがある、というのが私の直感でした。
(商標法4条1項15号)
似たものが無さそうだ、と言われたのだから、我々が取得したいんです。
早い者勝ちなのでしょう? 有名になりたいんです。
デザインも既に考えてあるんです・・・
その「有名になりたい」というところが問題なのです。
「他人が作り出した知名度」に乗っかって有名になろうとしていますよね?
この後のやりとりは少々、険悪なムードが漂ったように思いますが、
理解はしていただけたようです。
その後、直にお目にかかる機会があり、良く理解し、
ご納得いただくことができました。
納得してもらったところで、私、ボランティアではないんですけど・・・(笑)。
(2014年9月作成)