現場の方々が、中途半端な知識で損をしている例を立て続けに経験しました。
外国の地名は、商標には使えないんでしょ?
ローマ字の3文字はもうダメで、4文字以上ですよね?
といった誤解です。
ここで書くまでもないかもしれませんが、
商品の産地などと無関係ならば、ダメとは限りません。
ローマ字3文字だからといって、ダメとは限りません。
社内での研修などを通じて、「商標」に関する断片的な知識はあるものの、
正確な知識になっていないようです。
知っていれば得をする知的財産
というようなタイトルの本やセミナーは、流行っているし。
知的財産の基礎知識が常識にならない限り、必要とされるでしょう。
しかし、中途半端な知識で、自らを勝手に束縛する、ということが
現場では多々起きているのではないか。
そう思わされた出来事でした。
(2014年12月作成)