ある個人事業主さんから相談の電話。
彼女は個人レッスンなどのインストラクタ。
彼女が、あるイベント会場でサービスを提供するのに、
パンフレットを作成することになったそうです。
そのパンフレットに、「A」という言葉と、
彼女がレッスンする際に使用する道具の名称「B」とを羅列し、
A・B
というキーワードをちりばめたパンフレットを作成したい、
とのこと。
「A」は普通名称だから、大丈夫ですよねぇ
と繰り返し仰います。
しかし、「A」という言葉は、最近使われ始めた言葉であり、
普通名称と言い切れないように、私には思えました。
案の定、調べてみたら、
A・C(Cは、そのサービス分野では明らかに普通名称)
という登録商標が存在しました。
まあ、そのイベントは1回限りだ、ということなので、
出願する必要までは無い、ということで落ち着きました。
彼女とはこのとき以前に2時間ほどのミーティングをしていました。
自分の判断では危ないと考え、電話を掛けてくださったというセンスまでには
なってくれたのだな、と思えました。
もし、彼女が初めて電話を掛けてきた方だったとしたら、
普通名称かどうかは、あなたが決めることではないですよ
と言ってしまったかもしれない、と想像して苦笑しました。
(2015年2月作成)