なくなってしまった社名に類似したマークが、
運送屋のトラックに使われていたが、問題ないのか?
と、友人Hさんから質問メールが来ました。
短い質問だったので、質問の趣旨を先回りして補足をしつつ、
以下のように解説しました。
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「商標」について、問題であるかないか、という疑問とすれば、
まず、
商標 = マーク X 商品orサービス
である、と考えるのです。
最初に、「マーク」が似ているかどうかを見てみると、
SANYO v.s. SANKI
* いずれも図案化されていますが、テキストでしか書けないのでご勘弁を
ですね。
1)外観 2)読み方 3)観念(想い出した時)
のいずれかが(ひとつでも)似ていたら、アウト という
のが原則です。
Hさんは、 1)、3)辺りで「似ている」ということだと
思われますので、似ている、ということにしましょう
(私は、個人的には似ていないという気がするのですが)
次に、商品orサービス を比べてみると、
電化製品 v.s. 運送業
であり、同一でも類似でもありません。
この時点で、「商標権」の侵害は、ほぼ無い、と判断できます。
巨大企業の場合、マークが著名となっていれば、あやかり商法に対する
「不正競争(防止法)」の問題が浮上します。
しかし、あやかりたい「三洋電機」がそもそも無くなってしまいましたので、
不正競争行為が成立しない、と判断されることになるでしょう。
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正確な法律用語を使っての回答かどうか、という点では、
私の回答に対するツッコミは予想されます。
しかし、日常生活の一シーンで浮かんだ疑問ですから、
「分かりやすさ」のほうが、正確さよりも優先されるべき、
であるし、性格であるが故にわかりにくいとすれば、
その方が問題です。
Hさんが自分の納得を、自分の知り合いへ伝えることがある、
という前提で考えれば、理解してもらうべきことを誤らなければ、
(正確な用語を使えなくても)それでいい、ということ。
私は、そのように考えるのです。
(2015年7月作成)