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◎悪魔の立証 について

   オマエは殺人現場にいただろう?!

と刑事に尋ねられ、「いなかった」ということを直接証明することは困難です。
したがって、間接的に証明する、という手段で代用しています。
「殺人の時刻には別の場所にいた」ということを証明する・・・アリバイ ですね。

 商標の不使用取消審判を学ぶ際、この「悪魔の立証」を我々は学習します。

 では、「創作物」に似たモノが存在しない、という証明は、できるでしょうか?

「XXに似たモノは、世の中に存在しない」ということを証明するのは
アリバイのような間接的な証明手段がないので極めて困難です。
(「不存在の証明」は、その困難性から『悪魔の立証(証明)』と呼びます)

 時事問題には、あまり触れたくないのですが、
東京オリンピックのロゴ問題では、こうした「悪魔の立証」が関わっています。
 不存在証明は極めて困難である、ということを、一般の方々にも理解して頂かないと、
オリンピックのロゴ問題のような事件が繰り返されるおそれがあります。
 「専門家」として、周囲の方々に理解をして頂けるように汗をかく。
地道なことですが、やれる範囲でやっていきます。専門家以外の方に役に立つ知識だから。

   (2015年9月作成)