ある商品AとサービスBとを指定して商標出願をしたところ、
「商品が不明確」という拒絶理由通知を受領しました。
審査官は、「不明確」と指摘した商品Aについて、
「~用のA」というように補正したらどうか、ということまで
書いてくださいました。
熟慮せず、その補正提案の通りに補正書の案を作成したところ、
その出願のもう一人の弁理士から的確な指摘がありました。
出願人さんは、Aを単に販売しているのではなく、
他社から受注してから既存品からAを製造し、納品している。
だから、「~用のA」とするかどうかは、
出願人さんへの発注者次第であるから、正確ではない。
というものでした。
審査官からの提案なのだから、その通りでよいはずだ、
と私は「思考停止」をしていました。 反省です。
(2015年11月作成)