ある個人発明家さんから、特許出願をしたいという相談が届きました。
その相談には、「発明の概要」のメモがありました。
そのメモを拝見し、以下のように返事を出しました。
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結論;
このアイディアにて、特許などの知的財産を取得するのは極めて困難です。
理由;
発明が完成していない、未完成発明 と判断します。
こんなXXがあったら良いなぁ
という 願望を表明したに過ぎず、「発明が未完成」です。
具体的にどうすればYY効果のあるXXになるのか、
どのような構造にすれば、XXの中へ収められるのか、
どのくらいのYY効果があるのか(データ類)
全く書かれていません。
特許書類によって、発明を再現できる(同じモノが作れる)
というのが、特許を取得するために課せられる要件です。
お書きいただいたメモでは、発明の再現ができません。
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「単なる願望の表明」でも「発明」と思え、妄想が膨らんでしまう。
そういう方は、少なくないようです。
さて、上記のような相談を受ける経験は何度かしてきたのですが、
これまでの似たような事例と明らかに異なった点がありました。
今回の相談の方は、先行特許調査を随分やられていたことです。
特許検索が浸透してきたな、と感じさせられました。
(2015年11月作成)