商標を登録せずに使っている、という会社や組織は少なくありません。
そうした会社や組織が登録をせずに使い続けることのリスクを知ると、
様々な反応があります。
その反応は、
一刻も早く、リスクの芽を摘み取ろうとするか、
現状を維持するための理由付けを欲しがるか、
に大別されます。
いずれにしても、同じような説明を何度となく繰り返してきましたので、
この辺りで、一般的な対応を、このブログ記事に書き残しておこうかと、思います。
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ある商品やサービスに所定のマークを付与して営業活動する場合、
商標登録を得ておく、ということは、
指定商品や指定サービスに対して所定のマークを付与すること
を独占する権利を得たこととなります。
加えて、特許庁によって、
「他社が似たマークを登録していない」ということを証明してもらったことにもなります。
争い事が少ない業界においては、商標登録を得ることなく商標を使い続ける、
ということが普通に行われています。
しかし、商標登録出願は、「早い者勝ち」で登録を得ることができます。
したがって、ある組織(や個人)が商標登録を得ることなく
商標を使い続けていることを察知した者が、その商標を登録するための出願をしてしまった場合、
その者が登録を得てしまうこととなります。
そして、その者が商標権侵害を理由に、それまで使い続けていた商標を差し止める、
という行為に及んだ場合、その行為は法的には正当な行為です。
よって、排除することが非常に困難となります。
永年使い続けていた商標を変更せざるを得ないとなると、膨大な手間と費用とが掛かります。
その費用を掛けたくなければ和解しよう、と交渉するのが、そうした登録者の狙いでもあります。
残念ながら、こうした登録者は増えている一方、法的には問題はないのです。
商標登録を得ることなく商標を使い続けている商標がある場合、
悪意のある登録者の出現というリスクを回避するためには、
商標登録出願をして登録を得ておく、
という自衛手段をとるのが、最も簡易な方法といえます。
なお、余談ですが、「商標登録出願」のことを、マスコミなどでは
「商標申請」と記載して記事を書いていることがあります。
「出願」は、法に基づいた審査が厳格になされ、
法に基づいた権利を与える、という手続ですから、
様式が整っていれば通るという「申請」(たとえば、パスポート申請)とは異なります。
(2017年7月作成)