商標登録制度は、特定企業や私人に、あるマークを独占させても良いかどうか、
を特許庁が審査し、「良い」と判断されたら、商標登録が得られる、
という制度です。
したがって、「地域名」や「マークを付ける商品の普通名称」は、
特定企業や私人が独占することに相応しくないので、登録が認められないのが原則です。
地域団体商標とは、そういう原則の例外なのです。
例外なので、元々、商標が本来的に備えているべき「似たような商品から区別してもらう」
という機能を備えていません。
その機能を備えるように努力することが、「ブランド構築」のための活動です。
しかし、多くの団体が、商標登録がゴール、と勘違いしているように思えてなりません。
(新聞報道を私が読む限り、なので、適切、妥当な思い、ではないかもしれませんが)
もちろん、その団体にとっての「偽物」を排除できる権利を得た、
ということは喜ばしいことなのですが、
ゴールではなくスタートなのだ、という認識を関係者が共有してくださると良いな、
と願っています。
(2017年8月作成)