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◎商標出願には「冒認」がない

 原材料を製造する団体Aと、その原材料を加工する団体Bとが、
飲食物の開発をし、販売開始の直前まで辿り着いたそうです。
 しかし、ビジネスの方向性などで揉めた挙げ句、
(私から見て)いわゆる仲間割れが起きました。
 その後、原材料を加工する団体Bが、飲食物の分類で
商標出願をしてしまいました、とのこと。

 私は、原材料を製造する団体Aに関わっていた弁護士からの紹介を受けました。
Bによる登録を阻止するにはどうしたら良いか、という相談から始まりました。

 Aの担当者は、「AとBとの関係についての経緯を説明させて下さい」と言って、
Bが如何に悪いのか、をまくし立てます。
感情的なため、事実と、担当者の解釈とがゴチャゴチャになっています・・・
 解決すべき問題の本質からずれているので、制止しました。

   いわゆる「ガス抜き」をして差し上げる
   (経緯に関する話に対して聞き手に徹する)ことは、
   代理人業としては重要なのですが。

 商標出願には、特許と異なり、「冒認」という考え方がありませんから、
出願を先にしてしまえば勝ちです。
 盗まれたぁ、とは言えないので、特許とは随分違うな、と改めて思った次第です。

   (2017年10月作成)