障害(障がい)を理由とする差別の解消の推進に関する
法律(障がい者差別解消法)が成立し、
大学教育の現場にも、変化が出てきているそうです。
たとえば、
不当な差別的扱いをしないこと
というのは、義務化され、
合理的配慮を行うこと
というのは、努力目標なのだそうです。
障がいの種類や内容を理解し、自分にできることをやろう、
とは思っていましたが、
「やるべきこと」や「やってはいけないこと」が明記されたことで、
自分にできることをやろう、ではなく、やらねばならないことが増えた、
ということですね。
私が感じた大学そのもの変化は、こうした法律の説明を受ける研修の機会を、
非常勤講師である私にも与えられたことでしょうか。
研修にて得てきた知識を開示することは、ここでは避けますが、
法律の成立により、講師が訴えられる確率が上昇した
という研修講師の言葉は、印象的でした。
(2018年4月作成)