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商標はネーミング登録制度、という誤解

(数年前に比べた場合の)現在の学生さんは、
知的財産権に関する予備知識の量が増えています。
これは、授業を進める上で、良くもあり、悪くもあります。
良い点は、騒がれたニュースを事例にすれば、食いつきが良いこと。
悪い点は、不正確な知識が多いこと。 でしょうか。

商標=ネーミング(の登録制度)という一般社会における誤解は、
ずっと前からあるのですが、
「一般社会(人)」がビジネス上の知識や興味で知るという程度だった
知的財産権に関する事柄やニュースの年齢層が下がってきたかな、
という感じを受けます。
そうした背景があるからか、学生さん達に

_ 商標=ネーミング(の登録制度)という誤解

が以前よりも広がっているようです。
この誤解を解くために、授業では四苦八苦しています。
手を変え品を変えつつ(具体例を色々提示して)、繰り返し説明しても、
十数回の授業の終わりの頃になっても、誤解が解けていない学生が散見されるのです。

誤ってすり込まれた知識を捨て去るのに時間が掛かっている
ということが原因となっているのではなく、
学生側の理解力がないだけ、あるいは私の授業法が稚拙なだけ
なのかもしれません。

昨年までは、あまり「これは覚えろ!」という授業をしませんでしたが、
今年からは、まず「商標の定義」を覚えるように指導し始めました。
原因がどうであれ、最低限の正しい知識 を身に付けて欲しいので。
さて、効果は出るでしょうか・・・

(2018年5月作成)